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本サービスに関する料金・サービス内容について

かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算させて頂きます。

1. SIM VANG メニュープランについて


1.初回契約時には1契約につき月額通信料とは別に3,400円の発行手数料をお支払い頂きます。
2.電話番号が付く「通話SIM」をご契約の場合は、データ専用SIMの月額基本料金に700円を加算させて頂きます。
3.通話SIMによる通話料金は、30秒20円です。
4.通話SIMの「かけ放題プラン」は、1回線あたり月額850円で10分間まで通話無料となります。
5.10分以内でしたら回数無制限です。
6.10分を超えた通話分は30秒10円を加算させて頂きます。

2.お申し込み方法について

お申し込みは、全てSIMVANGの公式サイト(simvangjp.com/ご利用の流れ)で対応させて頂きます。
当日正午までに申し込み手続きが完了した分は当日分として、当日午後にお申し込み手続きが完了した分は、翌日分として対応させて頂きます。

3.利用料の計算


利用料の計算は、1.に記載したメニュープランの料金を基に行います。
当社は、契約者がその本サービス契約に基づき支払う利用料のうち、基本使用料、パケット通信料及びユニバーサルサービス料等は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。

4.割引の取扱い

契約者は、その利用契約の種別・時期により、1.に記載された料金表に規定する料金額及び当社が定める内容及び条件で割引を受けることができる場合があります。

5.利用料の日割り

当社は、課金開始日(「契約者が利用の開始を指定した日、または指定がなければ当社が該当する契約者のSIMを開通した日」)の属する月について、利用料のうち月額で定める料金の利用日数に応じた日割り計算を行います。

6.端数処理

契約者の本サービス利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、料金表に別段の定めがなければその端数を切り捨てます。

7.利用料のお支払い方法


契約者は、本サービス利用料及びこれにかかる消費税相当額を、原則として契約者ご本人名義のクレジットカードで支払うものとします。
その場合は、決済するクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定口座から引き落とされるものとします。
但し、カスタマイズSIMなどについて別途支払方法が設定され、当社が承諾した場合はその限りではありません。

9.通信方式などについて


通信方式:LTE、3G
上限速度:LTEベストエフォート、3Gベストエフォート

10.最低ご利用期間について

通話SIMはご契約日から12ヶ月、データ専用SIMは1ヶ月が最低ご利用期間です。

12.保証金について


お申し込み頂いた際に保証金をお預かりする場合があります。
その際にはSIMVANGの公式サイト(simvangjp.com/ご利用の流れ)で申し込まれる際にその旨提示させて頂きます。

13.MNPについて


本サービスでは、MNPによる転入、転出が可能です。MNP転入の際は、ご利用中の携帯電話会社に登録しているご契約者の情報、本サービスへの登録情報、本人確認書類に記載された情報が、すべて一致している必要があります。
MNP転出の際には、手数料として3,000円が別途発生します。

12.違約金(第36条)

本サービスの料金の支払を故意に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を違約金として支払うものとします。 

13.反社会勢力に対する表明保証(第49条)

契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。 反社会的勢力に属していること 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること 反社会的勢力を利用していること 反社会的勢力に対して資金などを提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていること 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと

14.権利の譲渡(第7条)

契約者は、本サービス契約上の権利義務を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の一切の処分をする事が出来ません。

15.約款の変更(第2条)

当社は本約款を変更する事があります。本約款を変更する際には、当社ホームページその他当社が定める方法により通知または公表します。通知または公表の時点で本約款の変更は効力を生じるものとし、それ以前の約款はその時点で効力を失います。

16.専属的合意管轄裁判所(第9条)

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

17.準拠法(第10条)

本約款その他,本サービスに関する当社・契約者間の合意に関する準拠法は、日本法とします。

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